
私たちは、「円満な相続」は、「生前対策がすべて!!」と考えています。
そのためにも法的効力の強い「公正証書遺言」を作られることをオススメします。
「遺産分割に関する調停・裁判」は、平成19年度に12,265件も起きており、年々増加しています。
時代背景として、昔の家督制度(家を継ぐものがすべてを相続する)がなくなり、相続人の権利が平等になったため、相続人の権利の主張が激しくなっていることが挙げられます。
さらに、離婚や再婚が増え、家族関係が複雑になり、相続人同士の人間関係が希薄になったため、遺産分割の話し合いに応じなかったり、「少しでも多く欲しい」と主張を譲らない方が増えていることが考えられます。
「誰に、何を、どれだけ」相続させるかを決めておけばもめごとは防止できます。
最近の問題は、「公正証書遺言さえ残っていれば・・・」と思うケースがほとんどです。
ご自身の遺志を伝えるためにも、守りたい方のためにも、私たち「プロ」にご相談ください。
遺言者が公証人に伝えた内容を、公証人が作成する遺言です。
※ 遺言者の意思判断能力がなくなってしまうと遺言は作成できなくなります。
※ 上記でなければ何度でも書き直すことが可能です。(一番新しい日付のものが有効)
→亡くなった方の遺志が尊重されます。
(一例)
例えば、子供のいないご夫婦でご両親もいない場合
→法定相続分により相続をおこなうと、配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4、既に兄弟姉妹が亡くなっていれば、おいやめいが相続人となりますが、遺留分(相続人が最低限取得できる割合で、侵害されれば請求することができる権利)がないので、遺言により配偶者にすべてを残すことが可能となります。
→このように遺言とは、財産を法定相続分によらず、亡くなった方の遺志により分割させるものです。
あなたの遺志を伝え、ご家族に迷惑をかけないためにも、ぜひ公正証書遺言を作成しましょう!
LET’S 遺言!