相続税は、
被相続人が、亡くなったときの住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書を提出し、納税します。
(納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でも可能です)
どちらも期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内です。
その際に大きく関わってくるのが「土地の評価額」ですが、これはかなり複雑です。同じ面積の土地でも同じ評価額、ということはまずありません。
ご自分で申告することも可能ですが、その場合、納税額が高額になることがほとんどです。
また、相続税の税務調査は、4件に1件くらいの高い割合でおこなわれています。
同じ「税理士」の資格を持つ者でも、この分野に精通していない(「相続専門」でない)税理士に依頼すると、納税額に差が出ることも数多くあります。
相続税のことは、税務調査対策としても「プロ」である私どもにお気軽にご相談ください。
→生前にできること(生前対策)