
以下は、多くの相続財産の種類の中でも代表的な6つです。
まずは、お手持ちの通帳で確認してください。通帳をなくした、どこに保管しているかわからない時は、銀行・郵便局で残高証明書を発行してもらいましょう。
生前に不動産をお持ちであれば、相続の登記が必要になります。長期間放置しておくと、重ねて相続が起こり手続きが複雑化するなど、さまざまな問題が起こります。
そのような事態を避けるためには、できるだけ早期に相続関係を安定させ、不動産名義の変更をしておくことが大切です。
上場株式・非上場株式ともに、まず証券会社や株式の発行会社に連絡を取りましょう。それぞれの会社によって必要書類も手続きの方法も異なります。手続き方法などをその株を発行している会社に確認しましょう。
自動車の所有者が亡くなり、自動車の所有者が変わる場合は、運輸支局で移転登録という手続きを行い新しい名義人を登録します。また、「もう使用しない自動車の場合」は、抹消登録(売却ではなく自動車の使用を停止)の手続きをしなければなりません。
被相続人が勤めていた会社にご確認ください。小規模企業共済にも加盟されている会社に勤められていた場合は、そちらにも請求しましょう。なお、弔慰金については、月額給与の6ヶ月分までが非課税ですが、業務上の死亡の場合は3年分です。
加入されていた保険会社に連絡しましょう。