ご相談から解決までの流れ
1.事前のご相談
- 相続人の方から相続財産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いして、今後の手続き完了までの基本方針を固めさせていただきます。
2.相続人の確定
- 被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を市区町村役場から取り寄せ、相続人を確定させていただきます。その際、当司法書士が代理を行いますので委任状をいただきます。
3.相続財産の調査、財産目録の作成
- 相続財産の関係資料を手掛かりに、財産や債務について調査のうえ、財産目録を作成させていただきます。
※ その際、事前に見積もり金額を提示させていただきます。どの手続きにどれだけの費用がかかるのか、実費なのか手数料なのかを分かりやすく提示いたします。
4.相続税の節税や納付に関するアドバイス
- 相続財産の額が一定額を超えますと相続税がかかりますので、どのように分割すればどのくらいの税金が各相続人にかかるのかを把握して納税負担が多くならないようにアドバイスいたします。
5.遺産分割協議書の作成
- 財産目録を用いだれがどの財産を相続するかを相続人全員で協議を行っていただき、分割が確定されましたらその内容の遺産分割協議書を作成させていただきます。
6.相続財産の名義変更手続き
- 遺産分割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式などの財産について名義変更手続きを行います。
7.相続財産の運用や二次相続に関するアドバイス
相続人のみなさまのご要望に基づき、今後の生活設計や資産の運用・管理や次の相続に備えた財産管理などのアドバイスをいたします。
8.相続財産整理業務完了
相続財産のすべての分割、名義変更が完了しましたら相続人の代表者にご報告させていただきすべて完了となります。
私たちにご依頼いただければ、戸籍等の必要書類の収集(亡くなった方の出生~死亡までの戸籍を集めることは、想像以上に大変な作業です)から遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、登記申請まで一括して代行いたします。
相続人の方々がさまざまな必要書類を集めたり、複雑な手続きをされる必要はありません。
大変な「相続」をラクにするためにも、すべて、私たちにお任せください。
お電話(TEL 052-508-6891)で面談のご予約をお待ちしております。
当事務所までお越しいただくか、トップページ下の「出張可能地域」にお住まいのお客様宅へはこちらからの訪問も可能です。
※ 営業時間は月~土までの 9:00~19:00、定休日は日曜、祝日です。
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