
被相続人(相続を受ける人)には、相続法定相続人と相続順位があります。
法定相続人とは、民法で定められている「財産を相続できる権利のある人」を指します。以下の図のように相続順位が決まっています。
※ 配偶者がいる場合は、常に配偶者が相続人となります。
※ 以下、第1順位の相続人がいない場合は、第2順位の相続人へと次の順位に繰り下げられていきます。
| 第1順位 | 子、子が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫 |
|---|---|
| 第2順位 | 父母、父母がいなければ祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっていればその子 |
