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相続に関する基礎知識

被相続人(相続を受ける人)には、相続法定相続人と相続順位があります。

法定相続人とは、民法で定められている「財産を相続できる権利のある人」を指します。以下の図のように相続順位が決まっています。
※ 配偶者がいる場合は、常に配偶者が相続人となります。
※ 以下、第1順位の相続人がいない場合は、第2順位の相続人へと次の順位に繰り下げられていきます。

第1順位 子、子が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫
第2順位 父母、父母がいなければ祖父母
第3順位 兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっていればその子

相続の基礎知識

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